平均月収22万円、日本で3年働いた人なら、総額約73万円(年金から約58万円、税金から約15万円)の還付申請が可能です。
(※被保険者期間等により金額が異なる場合があります)
外国から来られた方であっても、日本で働くならば、国籍や在留期間の長短に関わらず、20歳以上70歳未満の人が日本国内に住所を有する場合、一部の例外の除き、年金に加入しなくてはなりません。
しかし、年金加入期間が受給資格期間を満たす10年(120月)に満たないまま帰国しますと、日本の老齢基礎年金の受給資格は得られませんが、その代わりに6ケ月以上の年金納付済期間がある場合には、「脱退一時金」を請求することができます。
いのうえ社会保険労務士事務所とイースト国際税理士法人は、外国人労働者が本国に帰国した後に受け取る脱退一時金について、申請手続き及びこれに伴う税金還付手続きを代行するサービス「Japan Return」を運営しています。脱退一時金年金申請はいのうえ社会保険労務士事務所、税金還付申請はイースト国際税理士法人がそれぞれ行います。
業務報酬の合計は、脱退一時金年金申請手続き及び税金還付手続きを行う場合(スタンダード プラン)には一律3万円、税金還付手続きのみの場合(タックス プラン)には一律2万円です。他の業者よりも非常に安く、また現地外国語サービスの拡充に努めることで、外国人の方が利用しやすいサービスの構築を目指しております。
Press Release https://www.atpress.ne.jp/news/296844
イースト国際税理士法人 https://www.east-tax.com/※既に障害厚生年金等の保険給付の受給権を有したことがある場合は対象外です。
最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるパスポートの写しが必要です。
※出国前の方は、帰国予定日が記載された住民票をご用意ください
基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、交付年月日が記載された年金手帳の最初のページのコピーが必要です。
(基礎年金番号を確認出来る他の書類でも大丈夫です)
「銀行名」、「支店名」、「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる書類(日本の口座でも海外の口座でも可能です)
※日本の金融機関の口座を振込先口座に指定した場合は、日本円で振込まれます。
※海外の金融機関の口座を振込先口座に指定した場合は、決められた通貨で送金されます。
※税金の還付金は、納税管理人であるイースト国際税理士法人が日本円で受領した後に、送金します。
ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア